HOME特別受益・寄与分・遺留分

特別受益・寄与分・遺留分contribution

遺産分割でよく生じる問題について

相続を進めていく中で、遺産分割に納得できない、不満があるという場合、よくあげられるのが「特別受益」、「寄与分」、「遺留分」についてです。
それぞれを裁判所において個人で主張するのは難しいため、弁護士の手を借りて解決していくことが早道です。
そのほか遺産分割放置や預金の使い込みなど、相続時に生じやすい問題についてご紹介します。
思い当たる方は、取り返しがつかなくなる前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

特別受益

相続人の中には、被相続人が生前の間に、学費や生活費、お祝いなどの特別な財産を贈与されていることが少なくありません。
この特別な贈与を「特別受益」といいます。この贈与額を控除しないで均等に遺産分割すると、他の相続人との間に不公平が生じるため、それを是正するために民法では、特別受益の分を配慮した遺産分割が行われます。

寄与分

「被相続人の介護をしていた」、「被相続人の事業に貢献して財産の維持や増加に貢献した」場合、なにもしなかった相続人より被相続人に寄与していたとして、それを「寄与分」として法定相続分に上乗せすることを民法で認められています。
しかし、民法上、寄与分が認められるのは限られており、その算定の仕方も簡単ではありません。

遺留分

残された親族の生活を保障するために、相続人が最低限相続できる財産のことを「遺留分」といいます。
これは民法において保障されているため、遺言書によって相続人以外に財産が分割される場合でも、法的に定められた割合で財産が配偶者や実子などの親族に確保されます。
ただし、請求する権利があるということで、何もしなければ相続することができません。

遺留分について、どういったご相談がありますか
生前に、遺留分への対応についてのご相談がよくあります。
遺留分を考慮しながら、遺言どおりに相続が実現できるように、弁護士がサポートしていきます。